条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第九条 (自動車登録番号標の廃棄等の方法)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号標の廃棄等の方法)

第九条

第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。

2第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第九条(自動車登録番号標の廃棄等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二(自動車登録番号標の表示) 道路運送車両法施行規則 目次 第十条(自動車登録番号標の返納) →