条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二十五条 (臨時運行許可証等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(臨時運行許可証等)

第二十五条

臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。

2第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二十五条(臨時運行許可証等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(臨時運行許可番号標の表示) 道路運送車両法施行規則 目次 第二十六条(回送運行の許可の申請) →