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道路運送車両法施行規則 第二十六条 (回送運行の許可の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(回送運行の許可の申請)

第二十六条

第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 現に営んでいる事業の種類及びその概要

2地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

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