(許可基準)
第二十六条の二
地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
- 二回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
- 三自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。
地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。