条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二十六条の二 (許可基準)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(許可基準)

第二十六条の二

地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
  2. 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
  3. 自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二十六条の二(許可基準)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(回送運行の許可の申請) 道路運送車両法施行規則 目次 第二十六条の三(回送運行許可証の交付の申請等) →