条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二十六条の三 (回送運行許可証の交付の申請等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(回送運行許可証の交付の申請等)

第二十六条の三

回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 回送の目的
  4. 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)

2運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二十六条の三(回送運行許可証の交付の申請等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二(許可基準) 道路運送車両法施行規則 目次 第二十六条の四(回送運行許可証の記載事項) →