(回送運行許可証の記載事項) 第二十六条の四 回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗