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道路運送車両法施行規則 第二十六条の四 (回送運行許可証の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(回送運行許可証の記載事項)

第二十六条の四

回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。

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