(回送運行許可証の表示等)
第二十六条の五
第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。