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道路運送車両法施行規則 第二十六条の六 (回送運行許可証等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(回送運行許可証等)

第二十六条の六

回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。

2回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。
  2. 使用に十分耐える厚さを有するものであること。
  3. 金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。
  4. 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
  5. 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
  6. 塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

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