(回送運行許可証等)
第二十六条の六
回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。
2回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。
- 二使用に十分耐える厚さを有するものであること。
- 三金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。
- 四腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
- 五塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
- 六塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。