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道路運送車両法施行規則 第二十六条の七 (打刻の届出事項)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(打刻の届出事項)
第二十六条の七
法
第二十九条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
打刻様式
二
打刻字体
三
打刻位置
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この条文が参照している条文
道路運送車両法 第29条
この条文を参照している条文
第30条の2
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