条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二十六条の七 (打刻の届出事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(打刻の届出事項)

第二十六条の七

第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 打刻様式
  2. 打刻字体
  3. 打刻位置

e-Gov法令検索で第二十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二十六条の七(打刻の届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の六(回送運行許可証等) 道路運送車両法施行規則 目次 第二十七条(打刻の届出) →