条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第三十条の二 (輸入自動車等の打刻の届出事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(輸入自動車等の打刻の届出事項)

第三十条の二

第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十条の二(輸入自動車等の打刻の届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(国土交通大臣の指定) 道路運送車両法施行規則 目次 第三十一条(輸入自動車等の打刻の届出書) →