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道路運送車両法施行規則 第三十条の二 (輸入自動車等の打刻の届出事項)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
第三十条の二
法
第三十条第一項
の国土交通省令で定める事項は、
第二十六条の七各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
道路運送車両法 第30条
第26条の7
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