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道路運送車両法施行規則 第三十条 (国土交通大臣の指定)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(国土交通大臣の指定)

第三十条

第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 事業内容
  4. 打刻しようとする自動車の車名

2国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。

3国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

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