条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二十七条 (打刻の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(打刻の届出)

第二十七条

第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。

2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二十七条(打刻の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の七(打刻の届出事項) 道路運送車両法施行規則 目次 第三十条(国土交通大臣の指定) →