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道路運送車両法施行規則 第三十一条の二
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
第三十一条の二
第二十七条
の規定は、法
第三十条第二項
の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第27条
道路運送車両法 第30条
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