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道路運送車両法施行規則 第二十三条 (臨時運行許可証の表示)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(臨時運行許可証の表示)

第二十三条

臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

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