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道路運送車両法施行規則 第二十二条 (臨時運行許可証の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(臨時運行許可証の記載事項)

第二十二条

第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。

  1. 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 車名
  3. 形状
  4. 車台番号

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