(臨時運行許可証の記載事項) 第二十二条 法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。一許可を受けた者の氏名又は名称及び住所二車名三形状四車台番号 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗