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自動車登録規則 第六条の二の二 (登録事項の通知方法)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録事項の通知方法)

第六条の二の二

第十条(法第十二条第四項第十三条第四項第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 第七十四条の六第一項に規定する変更記録に関する事務による場合自動車登録ファイルに記録された登録事項を法第六条第一項の電子情報処理組織(第六条の十六第一号第六条の十八第六条の十九第二号及び第二十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを当該情報を受けようとする特定変更記録事務代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該特定変更記録事務代行者を介して行う方法
  2. 前号以外の場合登録事項等通知書を交付する方法

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