(登録事項の通知方法)
第六条の二の二
法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
- 一
- 二前号以外の場合登録事項等通知書を交付する方法
法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。