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自動車登録規則 第六条の十九 (登録識別情報の提供方法)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の提供方法)

第六条の十九

第十八条の三第一項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法
  2. 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法

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