条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第十八条の三 (登録識別情報の提供)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録識別情報の提供)

第十八条の三

新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第十八条の三(登録識別情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(登録識別情報の通知) 道路運送車両法 目次 第十九条(自動車登録番号標の表示の義務) →