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自動車登録規則 第六条の二十一 (登録識別情報の譲受人への提供)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の譲受人への提供)

第六条の二十一

第十八条の三第二項の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。

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