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自動車登録規則 第七条 (自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

第七条

第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 第五条第一項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項
  3. 登録年月日

2前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。

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