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自動車登録規則 第五条 (申請書の記載事項)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(申請書の記載事項)

第五条

新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 車名及び型式
  2. 車台番号
  3. 原動機の型式
  4. 使用の本拠の位置
  5. 一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
  6. 申請人の氏名又は名称及び住所
  7. 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  8. 登録の原因及びその日付
  9. 申請の年月日

2変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 前項第二号、第四号及び第六号から第九号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第八号を除く。)に掲げる事項
  3. 変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
  4. 輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日

3抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 第一項第二号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項
  3. 抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
  4. 登録免許税の額

4登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 第一項第二号、第六号及び第九号に掲げる事項
  3. 代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付

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(登録識別情報の通知の請求)

新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。

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