(申請書の記載事項)
第五条
新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一車名及び型式
- 二車台番号
- 三原動機の型式
- 四使用の本拠の位置
- 五一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
- 六申請人の氏名又は名称及び住所
- 七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 八登録の原因及びその日付
- 九申請の年月日
2変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自動車登録番号
- 二前項第二号、第四号及び第六号から第九号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第八号を除く。)に掲げる事項
- 三変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
- 四輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日
3抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自動車登録番号
- 二第一項第二号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項
- 三抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
- 四登録免許税の額
4登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自動車登録番号
- 二第一項第二号、第六号及び第九号に掲げる事項
- 三代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 四登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付