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自動車登録規則 第九条 (共同抵当の申請)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(共同抵当の申請)

第九条

第五十二条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項とする。

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