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自動車登録令 第五十二条 (共同抵当)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(共同抵当)

第五十二条

同一の債権を担保するため二両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

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