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自動車登録令 第五十三条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第五十三条

自動車の抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

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