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自動車登録令 第五十四条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

第五十四条

自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。

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