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自動車登録令 第五十五条 (移転の登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(移転の登録)

第五十五条

抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて債権の移転を証する書面を提出しなければならない。

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