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自動車登録令 第五十六条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第五十六条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

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