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自動車登録規則 第十条
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
第十条
令
第五十三条
の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。
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