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自動車登録規則 第十一条 (受理番号)
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
(受理番号)
第十一条
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。
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