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自動車登録規則 第八条 (訂正等の字数を記載する箇所)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(訂正等の字数を記載する箇所)

第八条

第三十七条第二項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。

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(自動車登録規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の自動車登録規則第二十五条第一項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七号に規定する個人番号カードとみなす。

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