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自動車登録令 第三十七条 (申請書等の記載)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(申請書等の記載)

第三十七条

申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。

2前項に規定する場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3前項の場合において、第十四条第一項第二号の書面及び同項第三号の書面(第十五条第一項ただし書に規定する申請人の代理人に係るものを除く。)については、その字数を記載した箇所に押印しなければならない。

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