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自動車登録令 第十五条 (申請書)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(申請書)

第十五条

申請書には、申請人の氏名又は名称その他の国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに押印しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人が、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人が、押印することを要しない。

2申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

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