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自動車登録令 第十六条 (印鑑に関する証明書の添付)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(印鑑に関する証明書の添付)

第十六条

前条第一項の規定により押印した申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第十四条第一項第二号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

2前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

3第一項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

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