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自動車登録令 第十七条 (同意書等の省略)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(同意書等の省略)

第十七条

申請書に第三者の許可、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が記名押印したときは、その書面を提出することを要しない。

2前項に規定する場合においては、やむを得ない場合を除き、その申請書に、その第三者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3前項の規定は、その第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

4第二項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

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