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自動車登録令 第十四条 (申請手続)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(申請手続)

第十四条

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

  1. 登録の原因を証する書面
  2. 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
  3. 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を提出しなくてもよい。

3申請人は、道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第一号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。

4前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

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