(移転登録の原因を証する書面) 第六条の十四 自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四条第一項第一号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。 e-Gov法令検索で第六条の十四を開く ↗