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自動車登録規則 第六条の十四 (移転登録の原因を証する書面)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(移転登録の原因を証する書面)

第六条の十四

自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四条第一項第一号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。

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