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自動車登録規則 第六条の十四の二 (登録情報処理機関に対する照会)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録情報処理機関に対する照会)

第六条の十四の二

第十四条第四項の照会は、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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