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自動車登録規則 第六条の十三 (自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

第六条の十三

第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

2第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、同条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。

3第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

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