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自動車登録規則 第六条の十二 (一時抹消登録後の輸出に係る届出)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(一時抹消登録後の輸出に係る届出)

第六条の十二

第十六条第四項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
  2. 車台番号
  3. 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
  4. 届出の年月日
  5. 輸出の予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

  1. 登録識別情報等通知書
  2. 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
  3. 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書

3前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

7運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。

8運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十六条第七項の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第二項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。

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