条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車登録規則
› 第六条の十一
自動車登録規則 第六条の十一 (一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)
第六条の十一
法
第十六条第四項
の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録規則第六条の十一(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路運送車両法 第16条
← 第六条の十(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)
自動車登録規則 目次
第六条の十二(一時抹消登録後の輸出に係る届出) →