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自動車登録規則 第六条の十一 (一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

第六条の十一

第十六条第四項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

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