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自動車登録令 第三十八条 (国土交通省令への委任)
昭和二十六年政令第二百五十六号
政令
(国土交通省令への委任)
第三十八条
この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
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