(新規登録申請書の添付書類の提出区分)
第六条
法第七条第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一登録を受けたことがない自動車譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面
- 二登録を受けたことがある自動車譲渡証明書
2登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、令第十八条の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。
3第一項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。