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自動車登録規則 第十七条 (自動車登録ファイルの登録等の回復)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(自動車登録ファイルの登録等の回復)

第十七条

第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。

2前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。

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