条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車登録規則
› 第十六条
自動車登録規則 第十六条 (代理人の氏名等)
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
(代理人の氏名等)
第十六条
申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録規則第十六条(代理人の氏名等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(行政区画の名称等の変更)
自動車登録規則 目次
第十七条(自動車登録ファイルの登録等の回復) →