条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録規則 第十五条 (行政区画の名称等の変更)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(行政区画の名称等の変更)

第十五条

運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録規則第十五条(行政区画の名称等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(登録年月日) 自動車登録規則 目次 第十六条(代理人の氏名等) →