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自動車登録規則 第十五条 (行政区画の名称等の変更)
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
(行政区画の名称等の変更)
第十五条
運輸監理部長又は運輸支局長は、令
第二十四条
の場合には、変更の登録をすることができる。
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