(行政区画の名称等の変更) 第二十四条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗