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自動車登録令 第二十四条 (行政区画の名称等の変更)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(行政区画の名称等の変更)

第二十四条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

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