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自動車登録令 第二十三条 (登録の順序)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録の順序)

第二十三条

一の運輸監理部又は運輸支局において一の自動車に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従つてしなければならない。

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