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自動車登録令 第二十二条 (登録をしない場合)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録をしない場合)

第二十二条

運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

  1. 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。
  2. 申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。
  3. 提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を申請人に通知しなければならない。

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