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自動車登録令 第二十一条 (申請の受理をしない場合)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(申請の受理をしない場合)

第二十一条

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。

  1. 使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。
  2. 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。
  4. 申請が方式に適合しないとき。
  5. 道路運送車両法第七条第六項又は同法第十二条第二項同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するとき。
  6. 申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。
  7. 第十八条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。
  8. その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。
  9. 登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が道路運送車両法第八条同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十三条第二項又は次条第一項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理しないときは、申請人に対し、その理由を示さなければならない。

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