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道路運送車両法 第八条 (新規登録の基準)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(新規登録の基準)

第八条

国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。

  1. 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
  2. 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
  3. 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
  4. その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

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新法第九十一条第三項の規定は、施行日以後にされた新法第九十条の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた旧法第九十条の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、附則第二条及び第六条に規定するものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定。次条及び附則第十条において同じ。)の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は、一部施行日以後初めて同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合(第三項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、新道路運送車両法第十八条の三第一項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

2一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、新道路運送車両法第十八条の三第一項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

3前二項の自動車の所有者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。

4一時抹消登録自動車の所有者は、第二項の申請又は前項の請求をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第六号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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